立替金精算書とインボイス制度の関係
インボイス制度では、従業員や外注先が経費を立て替えた場合の仕入税額控除の扱いが変わりました。立替金精算書は、立替者が取引先(仕入先)から受け取った適格請求書の内容を転記して会社に提出する書類です。これにより、会社は実際に取引した仕入先の登録番号を確認でき、仕入税額控除が受けられます。
立替金精算書の必須記載事項
インボイス制度に対応した立替金精算書には、①立替者の氏名・名称、②精算対象者(会社等)の名称、③取引年月日、④取引内容、⑤支払先(仕入先)の登録番号、⑥税率ごとの金額・消費税額を記載する必要があります。
仕入先が免税事業者(登録番号なし)の場合、その立替経費については仕入税額控除ができません。ただし経過措置として、2026年9月末までは80%、2029年9月末までは50%の控除が認められています。登録番号欄は空欄のまま提出し、経過措置の適用を記録しておいてください。
適格請求書等は原則として7年間の保存が義務付けられています。立替金精算書も同様に、添付の領収書・レシートとともに7年間保存してください。
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は「少額特例」により、税込1万円未満の取引はインボイスなしで仕入税額控除が認められます(2029年9月末まで)。少額の立替経費はこの特例を活用できる場合があります。
はい、立替金精算書と原本の領収書(または適格請求書)の両方を保存することが必要です。立替金精算書は「精算の事実」を示す書類、領収書は「仕入先からの適格請求書」の役割を果たします。
公共交通機関など取引の種類によって扱いが異なる場合があります。登録番号がわからない場合でも、領収書・利用明細・移動目的などを保存し、社内規程や税理士に確認してください。