少額特例・2割特例チェッカー|インボイス特例判定

事業の状況を入力するだけで、インボイス制度の「少額特例」と「2割特例」どちらが適用されるかを無料で判定します。

最終更新日: 2026年5月

あなたの事業情報を入力してください

Q1. 事業の種類

Q2. 前々年(または前々事業年度)の課税売上高

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Q3. 主な取引の1件あたり金額(税込)

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Q4. インボイス登録日と今年度見込み売上

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少額特例・2割特例とは?わかりやすく解説

インボイス制度では、すべての取引でインボイスを保存しなければ仕入税額控除ができないのが原則ですが、中小事業者の負担を軽減するために2つの特例が設けられています。

少額特例(1万円未満の取引)

基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の取引についてインボイスの保存なしで仕入税額控除が認められます。この特例は2029年(令和11年)9月30日まで適用されます。

2割特例(納税額を売上税額の2割に軽減)

インボイス登録をきっかけに課税事業者になった事業者を対象に、納付する消費税を「売上にかかる消費税額の2割」に軽減する特例です。2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間まで適用されます。

少額特例と2割特例は同時に使えますか?
はい、両方の要件を満たしていれば同時に使えます。少額特例は「インボイス不要の取引範囲を広げる」もの、2割特例は「納付税額を減らす」もので、目的が異なるため併用できます。
2割特例を使うと申告が必要ですか?
はい、消費税の申告は必要です。ただし事前の届出は不要で、確定申告書に「2割特例を適用する」旨を記載するだけで使えます。計算は売上税額×20%となり、非常にシンプルです。
少額特例はいつまで使えますか?
少額特例は、2023年10月1日から2029年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れが対象です。2029年10月1日以後の取引は原則どおりインボイスと帳簿の保存が必要になります。
2割特例は誰が対象ですか?
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった小規模事業者が主な対象です。基準期間の課税売上高や登録時期などの要件を確認して判定してください。