ホーム ブログ 2割特例と少額特例の違い

2割特例と少額特例はどう違う?
適用条件・計算例を徹底比較

インボイス制度には、事業者の負担を軽減するための特例制度が複数あります。中でも「2割特例」と「少額特例」は名前が似ているため混同されがちです。

しかし実際には、対象者・目的・使う場面がまったく異なります。この記事では両者を徹底比較し、あなたの事業にどちらが関係するかを明確にします。

📌 この記事でわかること 2割特例・少額特例それぞれの定義・適用条件・期限・具体的な計算例・業種別シミュレーション・簡易課税との比較・よくある質問

まず「2つの特例」を1分で理解する

2割特例
誰が使う?
売り手(インボイス登録した免税事業者)
何が得?
売上消費税の80%を差し引いて残りの20%だけ納税
いつまで?
〜2026年9月30日含む課税期間
少額特例
誰が使う?
買い手(売上1億円以下の課税事業者)
何が得?
1万円未満の仕入はインボイスなしでも仕入税額控除できる
いつまで?
〜2029年9月30日含む課税期間

一言でまとめると、2割特例は「売り手の納税負担を減らす」、少額特例は「買い手のインボイス管理の手間を減らす」制度です。目的がまったく異なるため、同じ事業者が両方の恩恵を受けることもあります(売り手として2割特例、買い手として少額特例)。

2割特例を詳しく解説

適用できる人の条件

以下のすべてに該当する場合に2割特例を使えます。

  • インボイス(適格請求書発行事業者)に登録している
  • 登録前の課税期間において免税事業者だった(もとの免税事業者が登録した場合)
  • 課税期間が2023年10月1日〜2026年9月30日の期間に属している
  • 課税事業者を選択したことにより課税事業者になった場合ではない
⚠️ 注意:以下の場合は2割特例を使えません 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった事業者・相続や合併などで課税事業者になった事業者・課税売上高が1,000万円を超えた翌々年度など、もともと課税義務が生じる事業者は対象外です。

計算方法

2割特例の計算はとてもシンプルです。

2割特例の計算式(年間売上500万円・全額10%対象の場合)
年間売上(税抜)¥5,000,000
売上消費税額(× 10%)¥500,000
2割特例の控除額(売上税額 × 80%)¥400,000
実際の納税額(売上税額 × 20%)¥100,000

通常の本則課税では仕入や経費の消費税を差し引いて計算しますが、2割特例では仕入の記録・集計が不要。確定申告書に「2割特例を適用する」と記載するだけです。事前の届出も不要で、当年の確定申告時に適用できます。

業種別シミュレーション:2割特例 vs 本則課税 vs 簡易課税

🎨 Webデザイナー
(年売上300万・経費少)

本則課税¥25万〜
簡易課税(第5種 50%)¥15万
2割特例¥6万
→ 2割特例が最も有利

🛒 卸売業
(年売上800万・仕入多)

本則課税¥4万〜
簡易課税(第1種 90%)¥8万
2割特例¥16万
→ 本則課税が有利な場合も

📸 フォトグラファー
(年売上400万・機材費あり)

本則課税¥20万〜
簡易課税(第5種 50%)¥20万
2割特例¥8万
→ 2割特例が有利な傾向

サービス業・フリーランスのように仕入が少ない業種では、2割特例が最も有利になるケースが多いです。一方、仕入比率が高い卸売業・製造業では本則課税の方が有利な場合もあります。

少額特例を詳しく解説

適用できる人の条件

  • 課税仕入れを行う課税事業者(免税事業者は対象外)
  • 基準期間(通常は前々年)の課税売上高が1億円以下
  • または特定期間の課税売上高が5,000万円以下

少額特例の「1万円」の判定方法

ケース税抜金額税込金額少額特例
コンビニでの買い物¥900¥972対象
文具・消耗品¥3,000¥3,300対象
電車・バス代(1回)¥400¥440対象
打ち合わせ飲食代¥9,100¥10,010対象外 ※税込1万円超
ソフトウェア月額¥9,800¥10,780対象外 ※税込1万円超
✅ 判定は「税込金額」で行う 少額特例の1万円未満の判定は税込金額で行います。税抜9,200円でも税込10,120円なら対象外です。また、同一取引を複数回に分けて1万円未満にすることは認められません。

少額特例のメリット:経費精算が格段に楽になる

少額特例による年間業務削減効果(従業員5名の会社の場合)
月間の1万円未満の小口取引件数(推定)約60件
インボイス確認・保存にかかる時間(1件あたり)約5分
月間削減できる作業時間約5時間
年間削減できる作業時間約60時間

交通費・コンビニ・消耗品など1万円未満の小口取引は件数が多くなりがちです。少額特例を活用することで、インボイスの収集・保存・確認という経理作業を大幅に削減できます。

2割特例 vs 少額特例 完全比較表

比較項目2割特例少額特例
使う立場売り手(インボイス発行側)買い手(仕入・経費計上側)
対象者インボイス登録した元免税事業者基準期間の課税売上1億円以下の課税事業者
内容売上税額の20%だけ納付税込1万円未満の仕入はインボイス不要で控除
適用期限2023年10月〜2026年9月含む課税期間2023年10月〜2029年9月含む課税期間
事前届出不要(申告書に記載のみ)不要
免税事業者は使える?使える(登録後)使えない(課税事業者のみ)
簡易課税との関係簡易課税と選択適用可(有利な方を選択)簡易課税選択者も使える
節税・業務効率化消費税納税額を最大80%削減小口取引のインボイス管理が不要に

2割特例の期限と今後の対応

2割特例は2026年9月30日を含む課税期間が最後です。個人事業主であれば2026年12月31日が期限となります。期限後は通常の計算方法に移行する必要があります。

1
2023年10月1日
インボイス制度開始・2割特例スタート
免税事業者がインボイス登録した場合、2割特例の適用が始まる。
2
2026年9月30日
2割特例の最終適用課税期間
この日を含む課税期間が2割特例を適用できる最後の期間。個人事業主は2026年12月31日まで。
3
2026年10月以降
本則課税または簡易課税への移行
2割特例終了後は、本則課税か簡易課税のどちらかを選択。簡易課税を選ぶには事前に届出が必要なため、2026年中に判断することが重要。
4
2029年9月30日
少額特例の最終適用課税期間
少額特例は2割特例より3年間長く使える。小口仕入の管理はこの期間まで簡素化できる。
⚠️ 2026年中に判断が必要 2割特例終了後に簡易課税制度を選択したい場合、課税期間の開始前日までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。個人事業主は2026年12月31日までに提出することで2027年から簡易課税を適用できます。

ツールで簡単チェック

自分が2割特例・少額特例のどちらに該当するか、実際の節税額はいくらか——これらを計算するのが面倒に感じるかもしれません。当サイトのツールを使えばすぐに確認できます。

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よくある質問(FAQ)

Q 2割特例はいつまで使えますか?
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで適用できます。個人事業主は2026年12月31日が期限です。2026年10月以降は通常の本則課税か簡易課税に移行する必要があります。
Q 少額特例の「1万円」は税込・税抜どちらで判断しますか?
税込金額で判断します。例えば税抜9,200円・税込10,120円の取引は1万円以上となるため少額特例の対象外です。レシートや請求書の税込合計で確認してください。
Q 2割特例と簡易課税制度はどちらが得ですか?
みなし仕入率が80%未満の業種(サービス業50%・不動産業40%など)では2割特例の方が有利です。みなし仕入率が80%以上の業種(卸売業90%)では簡易課税が有利な場合もあります。ただし2割特例の期限は2026年9月末のため、期限後は簡易課税への移行を早めに検討してください。
Q 2割特例を使うために事前の届出は必要ですか?
いいえ、届出は不要です。確定申告書に「2割特例の適用を受ける」旨を記載するだけで使えます。ただしすでに簡易課税制度を選択している場合は、制度の関係上2割特例が制限される場合があります。
Q 少額特例は売り手・買い手のどちらが使う制度ですか?
買い手(仕入側)が使う制度です。1万円未満の仕入について、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます。売り手のインボイス発行義務がなくなるわけではありません。売り手の立場では、買い手が少額特例を使うかどうかに関わらず通常通りの書類発行が望ましいです。
Q 2割特例と少額特例は同時に使えますか?
はい、同時に使えます。例えばインボイス登録したフリーランスが、売上側では2割特例で納税し、自分の経費・仕入の支払いでは少額特例を活用するという使い方が可能です。2つの特例は対象が「売り手」と「買い手」で異なるためです。

まとめ

2割特例と少額特例の違いを整理すると次の通りです。

確認事項あなたへの推奨
元免税事業者でインボイス登録済み2割特例を確定申告時に適用。期限は2026年9月末
売上1億円以下の課税事業者で小口仕入が多い少額特例を活用し1万円未満の仕入を簡素化
2割特例の期限(2026年9月)が近づいている→ 簡易課税への移行を早めに検討・届出の準備を
どちらに該当するか判断できない→ 少額特例チェッカーで確認、または税理士に相談
⚠️ 免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務アドバイスを提供するものではありません。2割特例・少額特例の適用可否や個別の税務判断については、必ず税理士・税務署へご相談ください。
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