事業の状況を入力するだけで、インボイス制度の「少額特例」と「2割特例」どちらが適用されるかを無料で判定します。
最終更新日: 2026年5月
Q1. 事業の種類
Q2. 前々年(または前々事業年度)の課税売上高
Q3. 主な取引の1件あたり金額(税込)
Q4. インボイス登録日と今年度見込み売上
インボイス制度では、すべての取引でインボイスを保存しなければ仕入税額控除ができないのが原則ですが、中小事業者の負担を軽減するために2つの特例が設けられています。
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の取引についてインボイスの保存なしで仕入税額控除が認められます。この特例は2029年(令和11年)9月30日まで適用されます。
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった事業者を対象に、納付する消費税を「売上にかかる消費税額の2割」に軽減する特例です。2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間まで適用されます。