少額特例・2割特例チェッカー|インボイス特例判定

事業の状況を入力するだけで、インボイス制度の「少額特例」と「2割特例」どちらが適用されるかを無料で判定します。

最終更新日: 2026年5月

あなたの事業情報を入力してください

Q1. 事業の種類

Q2. 前々年(または前々事業年度)の課税売上高

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Q3. 主な取引の1件あたり金額(税込)

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Q4. インボイス登録日と今年度見込み売上

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少額特例・2割特例チェッカーの使い方|インボイス特例を無料判定

インボイス制度では、すべての取引でインボイスを保存しなければ仕入税額控除ができないのが原則ですが、中小事業者の負担を軽減するために2つの特例が設けられています。このツールを使えば、少額特例(税込1万円未満の取引はインボイス不要)2割特例(消費税納付額を売上税額の20%に軽減)の両方について、あなたが適用対象かどうかを無料で即判定できます。

どちらの特例も期限があります。少額特例は2029年9月30日まで、2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで。期限後の対応(簡易課税・本則課税の選択)を早めに検討しておくことが重要です。

少額特例の「税込1万円未満」という基準は、1回の取引ごとに判断します。月に何度も取引がある場合でも、1回の取引ごとに金額を判断します。ただし、人為的に取引を分割して1回あたり1万円未満に操作することは認められておらず、実態に即した判断が必要です。また、少額特例は仕入れ側(購入者)のみに適用される特例であり、販売側(売上を受ける側)がインボイスを発行しなくてよくなる規定ではない点に注意が必要です。

2割特例は、制度開始に伴い免税事業者から課税事業者に転換した事業者への配慮措置です。通常、課税事業者は「売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いた差額」を納付しますが(本則課税)、この計算は仕入帳簿の整備が必要で複雑です。2割特例では仕入れ額の実態にかかわらず、売上税額の20%だけ納付すればよく、帳簿管理が大幅に簡略化されます。フリーランスや個人事業主など帳簿管理に不慣れな方ほど恩恵が大きい制度です。

なお、これらの特例の適用を受けるためには消費税の確定申告が必要です。無申告のまま特例を適用しているとみなすことはできず、必ず申告書を提出してください。申告書類の作成や税額の計算に不安がある場合は、税理士または国税庁の無料相談窓口(e-Taxソフトの利用促進窓口・税務署の相談コーナー)をご利用ください。

ツールの使い方・ステップガイド

  1. 事業の種類を選ぶ:「課税事業者(前々年売上1,000万円超)」か「免税事業者(新規インボイス登録)」かを選択します。2割特例は免税事業者からインボイス登録した方が主な対象です。
  2. 前々年の課税売上高を入力する:少額特例の対象は基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の事業者です。個人事業主の場合は2年前の売上高を入力します。
  3. 主な取引の1件あたり金額(税込)を入力する:少額特例の判定に使います。税込1万円未満なら少額特例の対象になる可能性があります。判断は必ず「税込金額」で行ってください。
  4. インボイス登録日と今年度売上を入力する:登録日が2023年10月〜2026年9月の課税期間内かどうかで2割特例の適用期間が変わります。今年度の課税売上も入力すると納税目安が表示されます。
  5. 判定結果を確認する:「適用可否を判定する」ボタンを押すと、少額特例・2割特例それぞれの適用可否と理由、および2割特例の納付消費税の概算額が表示されます。

少額特例(1万円未満の取引)

基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の取引についてインボイスの保存なしで仕入税額控除が認められます。この特例は2029年(令和11年)9月30日まで適用されます。1万円の判定は必ず「税込金額」で行ってください(税抜9,200円でも税込10,120円なら対象外)。

2割特例(納税額を売上税額の2割に軽減)

インボイス登録をきっかけに課税事業者になった事業者を対象に、納付する消費税を「売上にかかる消費税額の2割」に軽減する特例です。2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間まで適用されます。事前届出不要で申告書への記載だけで適用できます。

登録の要否判断にはインボイス登録判定ツールを、消費税の端数計算には消費税端数処理計算機を、登録後の請求書発行には適格請求書テンプレートもご活用ください。

よくある質問(FAQ)

少額特例と2割特例は同時に使えますか?
はい、両方の要件を満たしていれば同時に使えます。少額特例は「インボイス不要の取引範囲を広げる」もの、2割特例は「納付税額を減らす」もので、目的が異なるため併用できます。
2割特例を使うと申告が必要ですか?
はい、消費税の申告は必要です。ただし事前の届出は不要で、確定申告書に「2割特例を適用する」旨を記載するだけで使えます。計算は売上税額×20%となり、非常にシンプルです。
少額特例はいつまで使えますか?
少額特例は、2023年10月1日から2029年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れが対象です。2029年10月1日以後の取引は原則どおりインボイスと帳簿の保存が必要になります。
2割特例は誰が対象ですか?
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった小規模事業者が主な対象です。基準期間の課税売上高や登録時期などの要件を確認して判定してください。
このツールの使い方を教えてください。
「基準期間の課税売上高」と「判定したい取引金額(税込)」を入力し「判定する」ボタンを押してください。少額特例・2割特例それぞれの適用可否と理由が表示されます。年間売上高が不確かな場合は概算でも判定できますが、正確な申告には税理士への相談を推奨します。
1万円未満かどうかは税込・税抜どちらで判断しますか?
少額特例の1万円基準は「税込金額」で判断します。例えば税抜9,200円(10%税込10,120円)の取引は1万円以上となり少額特例の対象外です。請求書の「税込合計」欄で確認してください。
基準期間の課税売上高が1億円を超えた年はどうなりますか?
少額特例は基準期間(原則として前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の事業者が対象です。1億円を超えた事業年度を基準期間とする課税期間は少額特例を適用できません。売上規模が変動する場合は毎期判定してください。
2割特例の適用期限が終わった後はどうなりますか?
2割特例の適用期限(2026年9月申告分)後は、本則課税か簡易課税のいずれかを選択することになります。簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択でき、業種ごとのみなし仕入率で計算します。次の課税期間のために早めに税理士と相談することをおすすめします。
簡易課税制度と2割特例はどちらが得ですか?
2割特例の適用期間中(2026年9月末まで)は、2割特例の方が有利なケースが多いです。簡易課税のみなし仕入率は業種によって40〜90%ですが、2割特例は事実上の仕入率80%相当で計算するためです。ただし卸売業(みなし仕入率90%)や第1種事業など、みなし仕入率が高い業種では簡易課税の方が有利になる場合もあります。2割特例終了後は各自の状況に応じた選択を税理士と相談することをおすすめします。
少額特例は免税事業者でも使えますか?
少額特例は「仕入れ側(課税事業者)」が使える特例です。仕入れをする事業者が課税事業者であれば、仕入れ先が免税事業者かどうかにかかわらず、税込1万円未満の取引はインボイスなしで仕入税額控除ができます。自分が免税事業者のままの場合、そもそも仕入税額控除の制度自体が適用されないため、少額特例の恩恵はありません。
このツールの計算結果は確定申告に使えますか?
当ツールの結果は参考目安であり、確定申告書に直接使用することを保証するものではありません。実際の申告においては、正確な売上高・仕入高・登録状況を元に、税理士または国税庁の申告書作成サービス(e-Tax・確定申告書等作成コーナー)を利用して正確な金額を算出してください。当サイトは税務アドバイスを提供するものではありません。